1.ペット保険の請求時に必要なもの
ペット保険の保険金請求に必要な主な書類は以下の通りです。
- 診療明細書
- 領収証
- 保険金請求書など保険会社指定の書類
保険会社により若干の違いがありますので、事前に確認することをおすすめします。
また、保険には請求期限があるので注意が必要です。
受診日から30日以内の連絡や書類発送、請求は3年以内まで、といったように保険会社によって請求期限は異なります。加入している保険会社の請求方法を必ず確認し、受診後は早めに請求しましょう。
2.一般的なペット保険の請求フロー
立替請求型ペット保険の請求続きはウェブサイトで行う方法もありますが、ここでは郵送で手続きする方法をご紹介します。
- 動物病院を受診後、すぐに保険会社に連絡
↓ - 飼い主が動物病院で医療費を全額支払う
診療明細書と領収書を保管する
↓ - 保険会社から請求に必要な書類が届く
↓ - 保険金請求の書類を作成・保険会社に返送する
↓ - 書類到着後、保険金が振り込まれる
立替請求型の保険は、医療費全額を一度立て替える必要があり、保険金は請求手続き後に振り込まれるということを覚えておきましょう。
請求方法はシンプルですが、内容に不備があると保険金の支払いが遅くなることがあるため、次章で注意点について詳しく解説します。
3.ペット保険の請求時に注意すべきこと
ペット保険を請求する際は以下の点に気を付けましょう。
注意点①.領収書などは原本を送付する
基本的に動物病院の領収書や診療明細書は、原本の送付が必要です。自宅用の控えはコピーを残しましょう。
動物病院で診療明細書が発行されない場合は、保険会社所定の診療明細書をもらい、動物病院に作成を依頼してください。しかし、文書作成料が補償対象となるかは、保険会社によって異なるため、その確認が必要です。
なお、領収書や診療明細書など、証拠として添付する書類は原本を紛失すると、保険金の請求ができなくなりますので、保管や取り扱いには十分に注意しましょう。
注意点②.病気・ケガ以外の費用は対象外
ペット保険はあくまで病気やケガに関する医療費を補償するものです。医療費以外の費用を請求しても保険金は支払われません。以下のものは保険の対象外となることが一般的です。
- 予防接種費用
- その他の予防処置費用(健康診断・ノミやマダニ駆除など)
- 妊娠・出産にかかわる費用(去勢・避妊・中絶・帝王切開など)
- 歯科治療の費用(歯石取りなど)
- 温泉療法など代替治療の費用
中には治療と予防の線引きが難しい処置もあるので、不明点は保険会社に問い合わせましょう。
注意点③.病気・ケガでも支払われない場合がある
病気やケガの医療費でも保険会社の規定により、請求できないケースがあります。
- 予防接種をせずにかかった感染症
- 飼い主の重大な過失による病気・ケガ
- 自然災害による病気・ケガ
具体的には、飼い主が酒に酔ってケガをさせた、地震時の家具の転倒による負傷などは、重大な過失や自然災害に当たり、原則保険金が支払われません。
また、予防接種したにもかかわらず罹患した場合は、補償対象となるケースもありますので保険会社に相談しましょう。
注意点④.限度額や支払い回数の超過
たいていのペット保険では「年間支払い〇〇万円まで」「年間20回まで補償」といったように、保険金の支払総額や支払い回数などに制限があります。
この上限を超えた後の保険金は請求することができません。
注意点⑤.免責金額が設定されていることがある
保険の種類によっては「免責金額」が設定されていることがあります。免責金額とは、例えば「1万円までは保険金支払いの対象にならない」という条件です。
免責金額が1万円だった場合、1万円以下の医療費に関しては飼い主の100%自己負担になります。
回数制限なしの保険に設定されることが多いので、加入前にあらかじめ確認しておきましょう。
4.保険金が支払われる時期
保険金の支払われる時期は、保険会社や請求内容によっても変わるため、目安になるものはありません。
保険会社のウェブサイトや資料を見ると「お支払いまでに平均〇〇日」というように記載されていることが多いので、参考にしましょう。
記載された日数より気持ち早めの支払いになることもあるようですので、保険金の正確な支払い時期が知りたい場合は、利用時に保険会社に問い合わせてみましょう。
5.まとめ
多くのペット保険は、一時的に飼い主が医療費を立て替えて、後日保険会社に保険金を請求する立替請求型です。
請求方法はウェブサイトでも郵送でも、難しいものではありませんが、不備があると支払いが遅くなることがあります。
請求期限内に請求する、書類は全て原本、支払い条件を確認する
請求時はこの3つの点を守って、確実に保険金を受け取れるようにしましょう。